家族の借金だと私にも返済義務はありますか?

先日発覚した事なのですが、一緒に暮らす兄は実は多額の借金を抱えており、父や母だけに飽き足らず、私にまで金の無心をしてきました。正直言って払いたくないのですっぱりと断ったのですが、そうしたら事もあろうに「いざという時は兄弟だから支払いがお前宛にくるかもしれない」などど捨て台詞を残して去りました。今はどこに向かったのか分かりません。

兄の妄言だとは思いますが、家族の借金だと私にも支払い義務というのは存在しているのでしょうか?身の回りの事例でも兄弟の借金を弟が払わされるなんて事は聞いた事が無くて、兄のただの苦し紛れの嫌がらせであるとは思います。しかし、あんな兄の姿を見たのは初めてなので、内心では不安が拭い切れていません。

家族の借金でも私に返済義務というのはあるのでしょうか?ずっと気がかりになっていますので、どうか答えを教えて下さい。

連帯保証人でもない限りは支払う必要はありません

借りた本人の家族に取り立てが向かうっていうのは、ドラマや漫画で良く見るケースっすね。実際に家族で支払わないといけないケースというのはあるんすけど、それには条件がつきものっす。ただ単に家族で一緒に暮らしていたという場合についてまず話していくっす。

ただ単に一緒に暮らす家族で特に連帯保証人にもなっていないっていうのなら、まず支払いを義務づけられる事はないっす。これは法律でも決まっている事で、まともな金融業者から借りている場合なら、まず質問者さんに取り立てが来る事は無いっす。お兄さんが居なくなった場合には住所について尋ねられたりする事もあるかもしれないっすけど、取り立てでは無いから安心して良いっす。

でも連帯保証人になっていた場合、借りた人と同じくらいの返済義務があるっすから、お兄さんが払えないのなら連帯保証人になった人が払わないといけないっす。この連帯保証人というのは勝手に設定できないっすから、なった覚えが無いのに保証人だと言われたら、裁判を起こすくらいにまで事が発展してしまう事もあるから注意して欲しいっす。

家族っていうと色々と責任がつきまとったりするものっすけど、融資に関してはあくまで本人と金融業者の一対一のやり取りになっているっす。特に保証人も必要無い個人向けの融資の場合、一緒に暮らす家族や親であっても支払いを強制する権利なんてないっすから、将来家族を持った時に備えて覚えておくっす。そんな事態にならないのだ一番なんすけどね…。

家族の借金で返済が生じるケースと影響について

家族の借金であっても保証人や連帯保証人となっていない限り、返済の義務は生じません。キャッシングは個人の契約であり、支払いの義務のない親族の返済は貸金業法でも禁じられています。これはクレジットカードの支払いについても同様です。もし、執拗に支払いを求めるようであれば、監督官庁である財務局や都道府県の貸金業者の登録などを取り扱う窓口に申し立てを行います。

未成年者の場合も同様で保護者の同意を得ずに契約をした分については取り消すことができます。無断で同意書の捺印するケースもありますが、この場合も契約は無効となります。ただし、これはキャッシングの契約に関してのことで、クレジットカードは18歳でも保護者の同意で作ることができます。この時の同意は有効となり、保護者に無断でカードでキャッシングを利用したとしても無効とならないので注意が必要です。

また、配偶者の借金についても返済の義務は生じませんが、民法の規定には気をつけたいところです。配偶者が第三者と法律行為に関わる契約をした場合は共同責任で債務を負うとの規定があります。日常の家事債務が一つのポイントになるのですが、生活費や教育費とは別に高額な商品に関しては該当しないケースがあります。日常生活の中で必要なもの、債務を負うものがポイントになり、借金のための借り換えを含めて弁済義務が生じるケースがあります。

基本的にはキャッシングの金銭消費貸借契約やクレジット契約の弁済の責任は契約者個人にあります。債務整理をした場合も個人にかかるもので他の親族に影響することはありません。自己破産についても同じことです。親族の就職やローンの契約にも影響せず、債務整理した本人に関しても戸籍や住民票に破産や債務整理の情報が載ることはありません。債務整理で事故情報として載るのは信用情報機関だけです。要は保証人・連帯保証人の有無で弁済の義務が変わり、通常のケースでは親族が弁済することはありません。

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